愛媛県における歯科衛生士を養成する学校にて歯科に関する専門知識を修得しようとする者で、将来県内で歯科衛生士として業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することにより、県内で業務に従事する歯科衛生士の確保及び質の向上に資することを目的とする。
2025年度
歯科衛生士修学資金応募要項
募集期間 | 2024年4月1日から2024年7月1日まで |
募集人数 | 30名 (県内出身者(松山市を除く)20名、松山市出身者10名) |
募集対象者 | 愛媛県における歯科衛生士を養成する学校に2025年4月に入学を希望する愛媛県在住の方 ~対象学校~ 〇松山ビジネスカレッジ 松山歯科衛生士専門学校 〇河原医療大学校 歯科衛生学科 〇河原医療大学校 新居浜校 |
応募書類 | 歯科衛生士修学支援申請書 成績証明書(出身高等学校長の発行するもので、出席日数の分かるもの) またはそれに代わるもの |
応募先 | 〒790-0014 松山市柳井町2丁目6-2 一般社団法人 愛媛県歯科医師会 修学資金担当 宛 |
募集締切 | 2024年7月1日(月)(当日消印有効) |
選考日 | 2024年7月21日(日) |
選考方法 | 高等学校の学業成績・出席日数および選考試験(面接)の結果と、卒業後就業を希望する地域をもとに、愛媛県歯科医師会が決定します。 |
令和6年度
歯科衛生士修学資金制度概要
貸与額 | 月額35,000円 |
貸与期間 | 在学期間(3年間) |
貸与方法 | 毎年、歯科衛生学校の授業料納付時期に、愛媛県歯科医師会から歯科衛生士修学資金振込口座届出書で申請のあった口座に授業料相当額として振り込みします。 |
返還免除 | 次の要件をすべて満たす場合は、修学資金の全額が返還免除されます。
1.歯科衛生士学校を卒業した年に、国家資格試験に合格し、歯科衛生士免許を取得した場合。 2.貸与期間と同じ期間、以下の愛媛県歯科医師会会員の歯科診療所に勤務した場合。 ①県内出身者(松山市を除く)は、出身地を含む地域(東予・中予(松山市を除く)・南予) の会員歯科診療所に勤務した場合。 ②松山市出身者は、松山市内の会員歯科診療所に勤務した場合。 |
返還 | 次の場合には原則的に修学資金の返還対象となります。
1.卒業した年の国家資格試験に合格しなかったとき。 2.免除要件となる貸与期間と同じ期間経過前に歯科診療所を退職したとき又は 解雇されたとき。 |
貸与の停止
及び取り消し | 歯科衛生士学校を休学したときは、貸与を一時停止することがあります。
取消 歯科衛生士学校の在学期間で、次の場合となったときは、修学資金の貸与を取り消します。 (1)退学したとき (2)停学の処分を受けたとき (3)心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき (4)留年等の事実の発生により、学業成績が著しく不良になったと認められるとき (5)死亡したとき (6)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき (7)愛媛県歯科医師会の規程に定める義務を怠ったとき (8)その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき |
連帯保証人 | 2名(連帯保証人のうち1名は、申請者と生計を異にする者で修学資金の返還及び支払いの責任を負うことができる資力を有する方とします。) |
利子・利息 | 無利息
延滞利息 返還が免除されなかった場合で、期限までに返還がなされなかった場合、返還期限日の翌日から返還日までの日数に応じ、貸与を受けた奨学金の額に年10%の利息を加えた額を愛媛県歯科医師会に返還しなければなりません。 |